闇金の対策はったった一つの簡単なことで達成できます
闇金の対策を考えた時に、まず一番効果があるものは何だろう。
それは、利用しなければいいのです。
はい、それだけです。
一般の人には全く関係のない世界ですから、わざわざ怪しいサイトや掲示板などで個人情報を流さない事、電柱やガードレールなどに張り付けてある広告の携帯電話などには絶対連絡をしないと言う事です。
そもそも電柱に広告を張り付ける事は違法行為なので、その時点で気が付けると思います。
闇金の対策を考えた時に、まず一番効果があるものは何だろう。
それは、利用しなければいいのです。
はい、それだけです。
一般の人には全く関係のない世界ですから、わざわざ怪しいサイトや掲示板などで個人情報を流さない事、電柱やガードレールなどに張り付けてある広告の携帯電話などには絶対連絡をしないと言う事です。
そもそも電柱に広告を張り付ける事は違法行為なので、その時点で気が付けると思います。
闇金は健全な人と、堕落した人の隙間に存在します
普通の生活を送っている方には、ご縁がありません。
それは、闇金がキャッシングをしたくても借りてくれません。
借りないように対策をしてください。
また、堕落しきった底辺の方にもご縁がありません。
それは、落ちきっているのでキャッシングをしても、入金がなく返済ができません。
対策をしなくても貸してもらえません。
なので、闇金が狙っているのは融資をして返済ができる人なのです。
こころ当りがある方は対策をしてください。
世間の隙間に存在する隙間産業なのです。
闇金融対策法の3つ目に、登録業者・無登録業者に係わらず年109.5%を超える利息で貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。
そして高金利の金銭の貸付は無効となりますが借り手が受け取った元金は、通常の場合であれば貸し主に返還する必要があります。ただし、業者の行為が極めて悪質である場合など、個々の事情によっては貸付自体が公序良俗に反し元金が民法上の不法原因給付に該当するものとされ、元金を返還する必要が無いと判断される場合があります。
つまり、闇金業者から借りたお金については一切の返還義務はありません。
闇金側から考えると罰金が科せられる上に、貸したお金は返ってこないのです。全てのやる気を失わせるといってよい対策です。
これだけの厳格な法律にも関わらず何故闇金は無くならないのかと疑問に思う方がいると思います。それは、闇金側でも捕まらないように、証拠となるものを残さない手法をとっているからです。携帯電話や銀行口座は全く無関係の名義人を使った上、住居についても他人名義で契約している事から容易には素生が掴めないのです。
返還する必要が無いのにどうして成り立っているのかと疑問に思う方がいると思います。それは、脅しや嫌がらせが想像以上に厳しく借りた側は泣き寝入りして払ってしまうのです。
それでは次回はさらなる対策についてご紹介いたします。
闇金融対策法の2つ目に、高金利の貸付や無登録営業、違法な広告や勧誘行為、取り立て行為の規制強化に関して罰則が大幅に強化されました。
高金利違反については、5年以下の懲役、1000万円(法人の場合は3000万円)以下の罰金。
無登録営業については、5年以下の懲役、1000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金。さらに無登録業者の広告や勧誘行為について100万円以下の罰金。
取り立て行為の規制強化については、正当な理由のない夜間の取り立て勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取り立ての具体例について、法律で明確にされるとともに罰則が2年以下の懲役、300万円以下の罰金。
1つ目の闇金対策法の話しは、闇金を根源から排除するための対策でした。ただ、無登録業者は関係ないような内容でしたが、2つ目は完全に無登録業者に向けての対策です。
もし違法行為が見つかったら、1000万円以上の罰金と懲役が待っていると思えば、さすがの闇金業者もないがしろにはできませんよね。
罪の意識がない人間でも、当然捕まってしまった時のリスク面を考えると考えざる負えない内容です。現在も行っている闇金業者に対しては、しっかりとした対策です。
深刻な社会問題になっている闇金問題の対策として、闇金融対策法が成立しました。
※闇金の定義は厳密には定められていないため、以下に該当する業者をいう。
①金利等は関係なく無登録で貸金業を営んでいる業者。
②貸金業登録の有無は関係なく、出資法・利息制限法の法定利息を超えた金利で貸し付けしている業者。
③固定電話を表示せず携帯電話のみで営業する業者。※090金融ともよばれている。
④無担保で低金利の大口融資を謳っているが実際に貸付を行っていない業者。
⑤自社では融資ができないといって全く無関係の他社を紹介するといって、
紹介先でお金を借りることができた場合に手数料を請求する業者
※紹介屋ともよばれている。
1つ目に金融庁としても貸金業登録制度の強化です。
貸金業の審査に申請者の本人確認を義務化、人的要件の強化、財産的要件の追加、営業店に主任者の設置義務化を行い、悪質な業者が容易に貸金業を営めないような対策です。
実際に悪質な金融業者から、個人情報が無登録の闇金に流出し、営業を行うケースが多いことから登録業者が減少させ根本から排除をしようとする試みであると解釈していただければとても大きな対策だと言えます。