闇金対策として闇金対策法の貸金業登録制度の強化について
深刻な社会問題になっている闇金問題の対策として、闇金融対策法が成立しました。
※闇金の定義は厳密には定められていないため、以下に該当する業者をいう。
①金利等は関係なく無登録で貸金業を営んでいる業者。
②貸金業登録の有無は関係なく、出資法・利息制限法の法定利息を超えた金利で貸し付けしている業者。
③固定電話を表示せず携帯電話のみで営業する業者。※090金融ともよばれている。
④無担保で低金利の大口融資を謳っているが実際に貸付を行っていない業者。
⑤自社では融資ができないといって全く無関係の他社を紹介するといって、
紹介先でお金を借りることができた場合に手数料を請求する業者
※紹介屋ともよばれている。
1つ目に金融庁としても貸金業登録制度の強化です。
貸金業の審査に申請者の本人確認を義務化、人的要件の強化、財産的要件の追加、営業店に主任者の設置義務化を行い、悪質な業者が容易に貸金業を営めないような対策です。
実際に悪質な金融業者から、個人情報が無登録の闇金に流出し、営業を行うケースが多いことから登録業者が減少させ根本から排除をしようとする試みであると解釈していただければとても大きな対策だと言えます。
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