闇金対策として闇金対策法の罰則の大幅な引き上げについて
闇金融対策法の2つ目に、高金利の貸付や無登録営業、違法な広告や勧誘行為、取り立て行為の規制強化に関して罰則が大幅に強化されました。
高金利違反については、5年以下の懲役、1000万円(法人の場合は3000万円)以下の罰金。
無登録営業については、5年以下の懲役、1000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金。さらに無登録業者の広告や勧誘行為について100万円以下の罰金。
取り立て行為の規制強化については、正当な理由のない夜間の取り立て勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取り立ての具体例について、法律で明確にされるとともに罰則が2年以下の懲役、300万円以下の罰金。
1つ目の闇金対策法の話しは、闇金を根源から排除するための対策でした。ただ、無登録業者は関係ないような内容でしたが、2つ目は完全に無登録業者に向けての対策です。
もし違法行為が見つかったら、1000万円以上の罰金と懲役が待っていると思えば、さすがの闇金業者もないがしろにはできませんよね。
罪の意識がない人間でも、当然捕まってしまった時のリスク面を考えると考えざる負えない内容です。現在も行っている闇金業者に対しては、しっかりとした対策です。
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