闇金対策必勝法!闇金の被害に遭わないための対策を公開

闇金対策を学んで、間違えて闇金に申込をしてしまってお困りの方、

Archive for 3月, 2011


闇金対策として闇金対策法の貸付契約の無効化について

闇金融対策法の3つ目に、登録業者・無登録業者に係わらず年109.5%を超える利息で貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。

そして高金利の金銭の貸付は無効となりますが借り手が受け取った元金は、通常の場合であれば貸し主に返還する必要があります。ただし、業者の行為が極めて悪質である場合など、個々の事情によっては貸付自体が公序良俗に反し元金が民法上の不法原因給付に該当するものとされ、元金を返還する必要が無いと判断される場合があります。

つまり、闇金業者から借りたお金については一切の返還義務はありません。

闇金側から考えると罰金が科せられる上に、貸したお金は返ってこないのです。全てのやる気を失わせるといってよい対策です。

これだけの厳格な法律にも関わらず何故闇金は無くならないのかと疑問に思う方がいると思います。それは、闇金側でも捕まらないように、証拠となるものを残さない手法をとっているからです。携帯電話や銀行口座は全く無関係の名義人を使った上、住居についても他人名義で契約している事から容易には素生が掴めないのです。

返還する必要が無いのにどうして成り立っているのかと疑問に思う方がいると思います。それは、脅しや嫌がらせが想像以上に厳しく借りた側は泣き寝入りして払ってしまうのです。

それでは次回はさらなる対策についてご紹介いたします。